ポイント・サイトにおける景品に対する源泉徴収義務
会員同士が交流するサイトを運営しており、会員の活動に応じてポイントを付与しております。会員は、ポイントをギフト券に換金する事が可能です。
会員にとっては一時所得となり、換金する時点で年間20万円を超える場合は所得税が発生するものと理解しております。
この時、運営会社が会員より源泉徴収税を徴収する義務はありますでしょうか?
例えば、1回目10万円、2回目20万円の場合、1回目の時点では徴収義務は発生しないと思いますが、2回目の時点で徴収する事になるのでしょうか?
恐れ入りますが、ご回答の程宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

竹中公剛
下記のサイトを一度見ていただけますか?
番号で、検索しても出ます。国税庁のホームページです。
私たちも、これによって、源泉税のことを考えます。
相談者の場合のポイントが、何なのかを、竹中が、わからないので、
申し訳ありませんが、
面倒ですが、よろしくお願いいたします。
No.2793 報酬・料金等の源泉徴収義務者
[平成31年4月1日現在法令等]
1 居住者に対して報酬・料金等を支払う場合
居住者に対し、国内において源泉徴収の対象となる報酬・料金等の支払をする者は、その報酬・料金等を支払う際に所得税及び復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。
ただし、その報酬・料金等の支払者が個人であって、その個人が給与等の支払者でないとき又は給与等の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者であるときは、ホステス等に報酬・料金等を支払う場合を除き、源泉徴収する必要はありません。
また、報酬・料金等が給与所得又は退職所得に該当するものについては、給与所得又は退職所得としての源泉徴収を行います。
給与等(青色専従者給与を含みます。)の支払がある個人は、たとえその給与等について納付すべき税額がない場合であっても、源泉徴収の対象となる報酬・料金等を支払う際に、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりませんのでご注意ください。
2 内国法人に対して報酬・料金等を支払う場合
内国法人である馬主に対し、国内において競馬の賞金を支払う者は、その支払の際、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。
(所法174、204、212、所基通204-5、復興財確法8、9、28)
参考: 関連コード
2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
2795 原稿料や講演料等を支払ったとき
2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金
2801 司法書士等に支払う報酬・料金
2804 外交員等に支払う報酬・料金等
2807 ホステス等に支払う報酬・料金
2810 専属契約等で支払う契約金
2813 広告宣伝のために支払う賞金等
ご丁寧にありがとうございました。該当のホームページを読みまして、どのような時に源泉徴収税の徴収義務が発生するか、よく分かりました。

竹中公剛
よかったです。
解決できて・・・。( ^)o(^ )
本投稿は、2020年05月10日 17時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。