YouTubeの収入に対して「家内労働者等の必要経費の特例」を受ける事はできますか?
YouTubeの収入に対して「家内労働者等の必要経費の特例」を受ける事はできますか?
学生です。YouTubeを始めたのですが、広告収入で今年中におそらく雑所得で扶養を外れない限度の48万円を超えます。
そこで、「家内労働者等の必要経費の特例」が適応できればお金稼ぐことのできる範囲が広がると考えたのですが、可能でしょうか?
家内労働者の定義に「家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。」とありますが、これにYouTuberは適応されるのでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
「特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うこと」ですが、 YouTuberは、広告収入等であると思われます。
誰かの元で働いた収入とは思えません。
だとすれば、「家内労働者等の必要経費の特例」は適用できません。
本投稿は、2020年06月07日 00時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。