海外在住 非居住者が日本国内で収入を得た場合
現在カナダ在住の日本非居住者で、日本に事務所等持っていませんが、
日本の方とお仕事してまして、
国内国内での収入ある者です。
支払い先は私の日本国内にある口座です。
税金のことで、非常に悩んでいます。
【仕事のタイプ】
Webサイト制作で、デザインはしませんが、サイトをコーディングします。
(デザイン案元にサイト構築する仕事)
【クライアント】
日本国内在住個人事業主や、
会社法人
【現在の状況】
個人事業主の方や、会社法人から
源泉徴収されずに、全額そのまま口座に振り込まれてます
【質問させて頂きたいこと】
・税金のことあまり考えずに、取引を始めてしまい、源泉徴収されてないので、
後々クライアントに迷惑被らないか
(そもそも、個人事業主のクライアントは、源泉徴収義務者ではない気がしますが。。)
・日本、カナダ、双方で納税義務があるようで、租税条約の提出を提出して、
日本に納税せず、居住国であるカナダに納税したい。
会社などの法人だけでなく、個人事業主であるクライアントにも提出依頼ができるかどうかが知りたい
よろしくお願い致します。
税理士の回答
日本非居住者で、日本に事務所等がない場合は「国内源泉所得」が支払われる場合に課税対象となります。
参考:国内源泉所得の範囲
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm
ご提示の内容でしたら、国内源泉所得に該当しないと思われますので、源泉徴収は無し、カナダの税法に従って申告・納税をされればよろしいのではないでしょうか
ご返信ありがとうございます!
まず私には国内事務所がないこと、
Webサイトのコーディング作業だと、
単純作業と認識され、
著作権の使用料とかも発生しないので、
下記の税務署のサイトの【国内源泉所得の範囲】に該当しないので
非居住者の国内収入に対する所得税はかからないのですね!
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm
そうすると、国内での税金支払いや手続きは発生せずに、
単純にカナダで、日本での収入を報告して、税を収めればいいですね。
ありがとうございます!
念のために確認させて頂きたいのですが、
業務は、デザイナーのデザインをもとに
コーディングする仕事ですが、
納品物はプログラミングソースファイルです。
納品物のプログラミングソースファイルは、
デザインとは違って、
知的財産とは認識されませんよね?
【追記】
プログラミングソースコードといっても、
やっていることは、
デザインをHTMLファイルに変換する仕事です。
これはおっしゃっていただいた通り、知的財産には値せず、【国内源泉所得の範囲】に該当しないと思いますが。。
念のため、確認させて頂きたいです。
知的財産の範囲などは、税理士の専門外となりますのでお答えが難しいのですが、単純なコーディング作業の報酬でしたら国内源泉所得に該当しないという判断で問題ないと考えます
単純なコーディング作業なら、国内源泉所得に該当しないのですね!
ありがとうございます!
本投稿は、2020年07月06日 08時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。