「学生の付与控除について」
19歳の学生です。
私は今年の三月からYouTubeの広告収入をもらっています。アルバイトはしていません。
その合計金額が今月で42万円です。現在は広告収入を止めていますが、私は一体扶余控除内でいくら受け取ることができるのでしょうか?
また、アルバイトをやることは可能でしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
YouTubeの広告収入は、雑所得になり、以下の様に所得金額が48万円以下であれば、所得税は非課税になり、親の扶養内になります。
収入金額-経費=雑所得金額
なお、給与収入(アルバイト)がある場合、以下の様に合計所得金額が48万円までは、所得税は非課税で、親の扶養内になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
給与収入が55万円までは、給与所得金額は0になります。
本投稿は、2020年07月07日 20時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。