給与天引きで全額自己負担している社宅家賃に所得税が形状されており困っています
会社員です。
「一定額を本人が負担していれば社宅家賃は課税対象にならない」と知り
会社に賃貸を社宅として借り上げてもらい、
家賃は給与天引きで全額自己負担する制度を利用しました。
ところが実際に契約後に給与明細を見たところ、
会社から家賃分まで所得扱いになっており所得税、社会保険料などが取られていました。
人事部宛に「税法上 所得にならないはずではないか」と問い合わせをしても、
「家賃の天引き分も所得税を徴収します」と返答が返ってきました。
年間10万単位で収支が変わってくるところなので、
もし人事部側の間違いであればなんとか再度抗議したいと考えています。
私のほうで根拠にしているのは以下のページです。
▼国税庁 No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm
お聞きしたいのは、
①ネットで調べたのみで知識があるわけではない私が、
じつは間違った知識を主張してるということはないか。
たとえば、例外はあるのでしょうか。
会社側は社内規定次第で扱いを変えることができる、など。
②主張に間違いがない場合、何か考えられるいい抗議の手段がありましたら
ご教授いただけませんか。すでに「税法上 所得にならないはずなのですが」と
問い合わせたにもかかわらず、「そんなことありません」の返答なので
今後どうすればいいのかと困っています。
国税庁のタックスアンサーのページはまだ提示しませんので
論拠としてこれを送って見てもらう、までは思いつくのですが。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
実際の給与明細に、どのように記載されているかは分かりませんが、家賃分まで所得になっている、というのは、給与に住宅手当が上乗せされているのでしょうか。
この状態でも適正な場合は、
社宅の契約者の名義が法人となっていない
ということが考えられます。
給与に家賃分が上乗せされており、一定額を天引きされているが、適正な場合は、天引き額が、下記金額より低いことが考えられます。
(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
あるいは、給与に家賃分が上乗せされておらず、天引きだけされているのであれば、適正です。
社宅の問題は、注意する点が多く、なかなか難しいところがございます。
以上よろしくお願い致します。
本投稿は、2016年11月21日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。