給付型奨学金の課税について
給付型奨学金を、一時金として30万円受け取りました。その際に、名目は「学費のため」であったのですが、実際に学費を支払うのは親であり、私が払っているわけではないのですが、この場合は非課税所得とみなしても良いでしょうか。
税理士の回答

中西博明
所得税法第九条第一項第十四号で「学資に充てるため給付される金品」は非課税所得と定められており、給付型奨学金については所得税の申告は不要です。
なお、奨学金は学資に充てるために給付されるものですので、有意義に使ってください。
支給される名目がにより、課税関係が変化すると言うですね、よくわかりました。ありがとうございました。
本投稿は、2020年08月05日 03時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。