社割販売による課税対象
お世話になります。
勤務先の加工食品の社割販売ですが、所得税が非課税になるのは3割引きまでだそうですが、それ以上の割引分の課税対象は、一時所得として自ら住民税の申告や確定申告の際、特別控除枠の50万円を差し引いて考えるのでしょうか?
または勤務先が3割以上の割引分を給与に含めないと、従業員が違法になるのでしょうか?
賞味期限や消費期限が近づくと社販価格と同じ価格で販売しています(税抜き)
よく理解していない点があり、ご教示のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

竹中公剛
お世話になります。
勤務先の加工食品の社割販売ですが、所得税が非課税になるのは3割引きまでだそうですが、それ以上の割引分の課税対象は、一時所得として自ら住民税の申告や確定申告の際、特別控除枠の50万円を差し引いて考えるのでしょうか?
または勤務先が3割以上の割引分を給与に含めないと、従業員が違法になるのでしょうか?
賞味期限や消費期限が近づくと社販価格と同じ価格で販売しています(税抜き)
よく理解していない点があり、ご教示のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
自分では何もしないでよいです。
全て、会社がします。
賞味期限に近い商品については、3割などのことは考えないでよいと思います。
外部にもし売る場合にも、それに近い金額でしか売れないでしょうから?
あまり心配しないでください。
竹中公剛 先生
迅速且つご丁寧なご回答を誠にありがとうございました。
また何かご相談をさせて頂く機会がございました折は、何卒よろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2020年09月05日 16時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。