土地の分筆後の売却について
消費税と所得税の質問です
今回、一部を駐車場の貸出として使用していた土地のうち未使用部分を分筆して売却することになりました。
未使用部分については周りの家やマンションの駐車場との境界線のための仕切の境界線のプロックが埋まってあるだけで整地やアスファルト舗装など何もしていない土地です。
この場合において、消費税については家庭用財産の売却で不課税と考えてよろしいでしょうか?
所得税については、土地の譲渡所得で申告をします。このほかに課税関係で気をつける事又は別の課税がかかることはありますか?
よろしくお願いします
税理士の回答

境内生
土地を分筆して売却する案件です。今回の土地の売買は駐車場ではあるが借り手がなく、未使用なのか、それとも最初から駐車場として使用していないのかは不明ですが。非事業者としての売買であれば消費税では不課税ですし、また事業者であった場合でも土地の売買は消費税の課税上は非課税ですので譲渡収入に対し、消費税が課税されることはありません。土地の譲渡については譲渡所得として申告してください。その際の分筆費用は譲渡費用として譲渡収入から引いて計算して下さい
回答ありがとうございます
土地については、未使用部分については最初から未使用です。
その場合には非課税ということですね?
ちなみに、駐車場として現在使用している土地は部屋の番号の看板や駐車場所の仕切りをしているのですが、これを売却するときは課税ということでよろしいですか?
すいません、先程の質問は消費税の課税についてです
追加ですみません
自分は個人事業主で不動産賃貸業しています
消費税については免税事業者です

境内生
土地について事業の用に供していない場合は不課税で事業用の土地の場合であっても土地の譲渡は非課税です。消費税について免税事業者である場合にはそもそも消費税の課税は生じません。
返信ありがとうございます
とても勉強になりました。
ありがとうございます
本投稿は、2020年09月26日 21時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。