税理士ドットコム - [所得税]報酬の代わりにパソコンをもらった場合は所得になるのでしょうか? - 現物でも所得になります。所得の種類としては雑所...
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報酬の代わりにパソコンをもらった場合は所得になるのでしょうか?

副業(原稿執筆のお手伝い)で報酬を得られることになりました。報酬を現金の代わりに現物(パソコン)でいただいた場合、これは所得になるのでしょうか?また、なる場合の税金はどのようにかかるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

現物でも所得になります。所得の種類としては雑所得です。
所得が20万円を超えた場合は確定申告を実施する必要がある可能性があります。

本投稿は、2016年12月14日 14時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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