使用貸借契約の不動産所得の帰属について
親と双方合意の上、使用貸借契約を結んだ土地建物(両方親名義)を借家として第三者に又貸しをする場合、その家賃は親の所得としかみなされないのでしょうか。親名義である以上、無料で借りている土地建物で借主が家賃収入を得る事は出来ないのでしょうか
税理士の回答

第三者からの収入はお子さん?に帰属すると思いますが、親からそのお子さんへの経済的利益の供与があったとして、利益相当が贈与にも該当すると思います、
本投稿は、2020年10月15日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。