副業禁止の会社員のキャバクラでのアルバイトについて
現在副業禁止の会社で働いていますが、諸事情でお金が必要になり、給料手渡しのキャバクラで副業をしたいと考えております。
月10万円いかないくらいで、4ヶ月ほど働きたいと思っております。
①手渡しでも副業はバレますでしょうか
②バレなくする方法はございますでしょうか
③個人事業主として確定申告をしなければならなくなった際、副業で40万円ほどの収入ですとどれくらい税金を払うことになるのでしょうか
無知でお話にならないような質問ばかりで申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
税理士の回答

中田裕二
①給与ではなく、報酬ということであれば、事業所得として確定申告し、申告書で住民税を自分で納付する選択をすれば、会社に副業分の住民税の通知はいきませんのでそれによってバレることはないでしょう。
②①のとおりですが、副業が給与であれば原則、住民税を自分で納付することができませんので会社に副業分の住民税の通知も行きます。
③40万円の所得で所得税の税率が10%であれば所得税は4万円です。
そのほかに10%の住民税4万円が課税されるでしょう。
ご丁寧にご教示下さりありがとうございました!!
お教えいただいたことをもとに検討いたします。
本投稿は、2020年10月23日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。