用地収用の譲渡所得税の計算でお尋ねしたいです。解体の補償金を貰っていても必要経費に算入できますか?
今年、公共事業のため自宅の土地建物の収用があったのですが譲渡所得税の計算でわからないところがあります。
対価補償金が土地と建物で6400万(分離課税所得)、
移転補償金が引っ越し取り壊し費用等で600万(一時所得)、
合計7000万の補償金なのですが、県が届けてくれた譲渡所得税額の明細書は以下のようになっておりました。
譲渡所得税額6400万-概算取得費320万-特別控除5000万=1080万
さらに譲渡するためにかかった費用として建物の解体費用などを差し引くことができるようなのですが、移転補償金として600万受け取っております。
実際の解体費は300万だったのですが、これを上記の計算に入れて、
1080万-300万=780万として譲渡所得の課税金額にしてもよろしいのでしょうか。
譲渡のための費用はかかっているのですが、その分の補償金を受け取っているので、経費にいれてはいけないような気がしまして・・・
教えて頂けますとありがたく存じます。
税理士の回答

長谷川文男
移転補償金を使って、建物を移転していないのであれば、移転補償金を対価補償金と取り扱うことができます。
7000万円で譲渡したものとして、
譲渡所得税額7000万-概算取得費350万-特別控除5000万=1650万
ここから、建物の解体費用は引けます。
なお、取り壊してその廃材を使って別の場所に再築したのであれば移転です。この場合は、移転補償金1000万円とかかった600万円の差は一時所得となり、一時所得の金額は(1000万-600万-特別控除50万)×1/2=175万です。
本投稿は、2020年11月03日 23時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。