非居住者の判定
年末か来年に日本をでて当分帰らないのですが、今年は海外に行ったり来たりで日本に6か月ぐらいいましたが、今年に非居住者の申請をだしたら今年のだした時から確定申告は非居住者で、それまでは日本の普通の確定申告するのでしょうか?行ったり来たりの場合非居住者の判定はどうなりますでしょうか?
税理士の回答

行方康洋
出国して海外で生活することになった場合、それ以降は非居住者となりますが、出国した年分に確定申告の必要があるかどうかは、事業の内容などにもよります。
事業所が日本にあれば、出国されても日本での申告は必要となります。
日本と海外を行ったり来たりの場合は、日本に仕事の拠点を持たれていると思いますので、その拠点が事業所と考えられる場合は、行ったり来たりの場合も日本で確定申告の必要があります。
基本的に海外と日本を行ったり来たりの場合は、日本に住まいがあって海外はホテル暮らしの場合が多いと思いますので、日本での申告は必要となる場合が多いと思います。
居住者と非居住者の判定は、住所、事業所、事業の内容、滞在日数など様々な要素から判断しますので、それらの詳細が分からないと判断できない場合が多いです。
本投稿は、2020年11月07日 00時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。