譲渡所得(借地権の売却益)の控除について
10年程前に相続した借地権を更地のまま放置し、今年になって親族へ有償譲渡しました。その際、借地権は土地価格の50%として計算がなされ、金1000万円弱の売却益が生じました。
マイホームも何も建っていないただの更地だったため、3000万円の特別控除等の対象にならないと聞きましたが、何か他に対象となり得る控除等はないのでしょうか?
また、事業所得の赤字などとの相殺・損益通算は出来ないのでしょうか?
お力添えを頂ければ幸いに存じます。
税理士の回答

加門成昭
残念ながら適用できる特別控除はないと思います。
また、不動産の譲渡所得の黒字は事業所得の赤字と通算・相殺はできないことになっています。
本投稿は、2020年11月11日 10時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。