非居住者の海外所得への課税の可能性
非居住者(住民票は日本に置いたままです)として現地企業からの所得のみで長年海外で生活していましたが、この度完全帰国することになりました。
退職金を受け取るタイミングについての質問なのですが、もし退職金の入金が帰国後(居住者に戻った後)になった場合日本で課税されますでしょうか?
もしその可能性があるのであれば、帰国の時期を再検討(退職金を受け取ってから帰国する)必要性が出てくると思うのですがいかがでしょうか?
海外不動産の売却が帰国後になると日本で課税されると聞き不安になり質問させていただきました。
帰国時期が迫っており少し焦っています。どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

所得税では退職日の属する年で退職所得として確定申告をすることから、一般に非居住者期間(帰国前)に退職日を設定すればを、帰国後に日本で退職金として課税されるということは起きないと思います、
(退職所得の収入金額の収入すべき時期)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm#a-02
ご回答ありがとうございます。今年の10月に退職しまして、年末に帰国します。退職日が非居住者期間(帰国前)なので振り込みが帰国後であっても日本では課税されないという理解でよろしいでしょうか?

はい、ご理解の通りです、
退職金は退職時点の居住国での課税となります、
ありがとうございました。よくわかりました。
本投稿は、2020年11月17日 10時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。