[所得税]乙欄でも租税条約で免税となるか - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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乙欄でも租税条約で免税となるか

2社を合わせても年間103万円を超えない場合、乙欄でも租税条約で源泉徴収されずに済むのでしょうか。

税理士の回答

  乙欄を適用されているということは、貴方は「居住者」なのでしょうか。
  租税条約で「居住者」になった者への給与が免税になるケースは、一部の国との「留学生免税」ではないかと推察いたします。

  その国との「租税条約」上の留学生免税に該当するのであれば、甲欄・乙欄に関係なく免税の手続きをとることはできます。
  手続きの詳細は、給与の支払者の所轄税務署にご確認ください。

本投稿は、2020年12月15日 20時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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