税理士ドットコム - [所得税]バイト代と一時所得(学生の場合) - 所得税(住民税)の扶養控除の範囲ということなら...
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バイト代と一時所得(学生の場合)

いわゆる103万円の壁?についてです。

アルバイトでの収入と
競艇の払い戻し金額(一時所得)
がある場合

アルバイトで稼いだお金+ 一時所得の半分<103万円
であれば、大丈夫でしょうか?

競艇における一時所得の計算方法は把握しております。

税理士の回答

所得税(住民税)の扶養控除の範囲ということなら、そのとおりです。

本投稿は、2021年02月10日 10時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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