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採用取消に伴う解決金の所得税区分に関して

中途採用にて入社が決まり、入社日に出社しましたが、会社の雇用戦略上の都合で、採用取消となりました。その際に解決金として月収(理論年収÷12ヶ月)×3ヶ月分が支払われました。こちらの所得は一時所得、雑所得いずれかだと思いますが、私では判断がつかない為、見解お聞かせください。

税理士の回答

労働基準法114条に規定する付加金の支払いに準ずるものとして、一時所得に該当すると思われます。

本投稿は、2021年02月15日 16時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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