源泉徴収税額ゼロ円の支払調書について
所得税法204に載っている報酬ではないため、源泉徴収をしなかった費用があります。
この場合に、支払い調書を相手方に交付する必要はあるのでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2017年02月06日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
所得税法204に載っている報酬ではないため、源泉徴収をしなかった費用があります。
この場合に、支払い調書を相手方に交付する必要はあるのでしょうか?
本投稿は、2017年02月06日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
山本快夫税理士事務所(山本会計)
竹中公剛税理士事務所
Prudent会計事務所
のとじ税理士事務所
髙畑智子税理士事務所
出澤信男税理士事務所
山口勝己税理士事務所
ささき税理士公認会計士事務所
宮本大樹 公認会計士・税理士事務所
税理士法人良知
税理士法人ハンズ
フラミンゴ会計労務事務所
土師弘之税理士事務所
山本健治税理士事務所
宿り木税理士事務所
中田裕二税理士事務所
伊波一成税理士事務所
長谷川文男税理士事務所
安島秀樹税理士事務所
伊香昌重税理士事務所