産業医の報酬を業務委託で受けたい
産業医の報酬業務委託で受けたいと思っています。
現在非常勤で クリニックに雇われております。
その中の一般診療よりも産業医業務が多いです。
クリニックは 仲介業として関わっています。
現在は他の外来 業務と産業医業務を一緒に給与所得として受け取っております。
会社を設立しておらず 一般の非常勤の医者勤務医が、
報酬も業務委託で受けることは税法的には可能でしょうか?
もし、会社設立が 条件であれば、会社設立の費用維持費はどのくらいでしょうか?年間産業医報酬いくら以上あれば利益維持が出るのか知りたいです。
税理士の回答

中島吉央
相談者様の状況が、正確にわからないのではっきりと言えませんが、税務調査が入った場合、否認される可能性はあると思います。
「非開業の医師が関与先病院等から受ける報酬は事業所得ではなく給与所得であり、また、これらの報酬は法人設立後においても個人に帰属するとした事例」(昭和62年12月25日裁決・裁決事例集 No.34 - 13頁)という裁決事例があります。相談者様にとって参考になるんではないかと思える事例ですが、残念ながら、国税不服審判所HPでは現在、要旨しか見れません。税理士に相談等すれば、全文が見れる機会があると思いますので、まずは、お近くの税理士に相談されるのが良いかと思われます。
外部リンク先 国税不服審判所HP
http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0204020000.html
有難うございます。事務所のように法人化した場合も、産業医業務であれば給与としてみなされるという理解でよろしいでしょうか?

中島吉央
上記の争いでの国税側の主張は次の通りです。
請求人(非開業の医師)は、昭和60年4月23日B社(請求人が設立した会社)設立以後に病院等から受ける報酬がB社の収入である旨主張するが、当該報酬は、次に述べるとおり請求人個人に帰属するものである。
A B社の定款によれば、事業目的を1)経営コンサルタント2)社会保険請求事務の請負い3)不動産の維持管理及び4)前各号に附帯する一切の業務と定めているが、医療法に基づく医療法人に該当するものではない。
B 医師法第1条(医師の職分)の規定によれば、医療及び保健指導は医師の職分であるとされ、同法第17条(非医師の医業禁止)において医師でなければ医業をしてはならないと規定されている。つまり、医師の資格は請求人個人に付与されているものである。
C 昭和60年5月以降請求人の病院等における職務の内容、報酬の支払い方法等は、以前と何ら変わるところがなく、非常勤医師として診療行為を主体としている。したがつて、その労務の提供に係る報酬も勤務に基づく給与であると認められる。
絶対にみなされるとはいいませんが、みなされるリスクがあるということになります。
よくわかりました。有難うございます。
本投稿は、2021年03月15日 07時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。