退職金について
夫婦で経営している会社で、この度、妻に退職金を支払うこととなりました。
妻の年間給与は90万で、退職金は500万です。国税庁のホームページより退職所得受給の申請書を書き、保管しています。勤続年数は33年なので、退職所得控除が使え、また年間所得も90万円なので、妻の所得にかかる所得税はなしという認識なのですが、間違いないでしょうか。
税理士の回答

長谷川文男
その認識で間違いありません。
なお、退職という事実があって認められるのですから、いつの間にか、また、働いているなんてことのないように注意してください。
本投稿は、2021年04月01日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。