オンラインカジノの税金、雑所得と言われました。
まだリアルでやってませんが、
今流行りのオンラインカジノについてお聞きしたいです。
皆さんの投稿や、ネット記事でも、
オンラインカジノに関しては、
一時所得になると書いてありますが、
noteで実際にオンラインカジノの収益を、
確定申告した方の体験談を買って読んだところ、
税務署の方に、雑所得で出してくださいと言われたとありました。
また、実際に、税務署の無料相談で聞いたところ、
雑所得扱いになると言われました。
これからオンラインカジノしたいと思っても、税金でどちらで出すのが正しいのか分からなくて、混乱しています。
どちらで申告するのが正しいのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
オンラインカジノなどギャンブルで獲得した利益は、一般的には「一時所得」に該当します。
国税庁のホームページでは、一時所得を次のように解説しています。
「一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
この所得には、次のようなものがあります。
(1) 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
(2) 競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除きます。)
(3) 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
(4) 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除きます。)
(5) 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等」
よって、オンラインカジノは他のギャンブルと同様(2)に類するものとして「一時所得」に該当するものとされています。偶然の結果に基づいて生じた利益というくくりです。
ここで、問題になるのがかっこ書の「営利を目的とする継続的行為から生じたものを除きます。」という点です。
継続的に設けるためにオンラインカジノをやっている状態であれば、一時所得から除かれてしまうので、「事業」としてオンラインカジノをやっているというのでなければ、「雑所得」になるというわけです。
たまにではなく、毎日の様にやっているというような説明をしたから「雑所得」という回答が返ってきたものと思われますが、「営利を目的とする継続的行為」をどのように判断するかということだと思います。
この「営利継続性」について、通達では、
「(注)1 馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して独自の条件設定と計算式に基づいてインターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を恒常的に上げ、一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有することが客観的に明らかである場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する。
2 上記(注)1以外の場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、一時所得に該当することに留意する。」
と規定していることから、ただ単にオンラインカジノをしているだけであれば「一時所得」で問題ないと思われます。
なお、上記通達は、「長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を恒常的に上げ、一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有するといえるなどの本件事実関係の下では、払戻金は営利を目的とする継続的行為から生じた所得として所得税法上の一時所得ではなく雑所得に当たる。」という最高裁判決をそのまま引用しています。
コメントいただき、ありがとうございます(。・・。)!
ギャンブルとしての一面、事業的な一面ありますね、
やはりプロに聞けたのはよかったです!
勉強になりました!
本当にありがとうございました!
本投稿は、2021年04月01日 19時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。