嫁いだ娘への食材費等の年間50万の仕送りが所得税控除になるか
結婚してでた娘がおります。孫もおります。
生活が厳しく食材費等の足しに年間50万ほど
仕送りしてます。
当方年金暮しですがこの娘への贈与が
所得税控除の対象になるかどうかお聞きしたく
相談しました。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

冨岡秀樹
阪神税務総合事務所の冨岡です。
お尋ねの件、早速ですが回答致します。
嫁がれたお嬢様への仕送りは残念ながら所得税の控除の対象にはなりません。
お嬢様の所得が38万円未満(給与所得のみの場合給与支給額が103万円未満)でご主人他どなたの扶養親族にもなっていなければ、あなたの扶養親族としてあなたが扶養控除を受けることができます。
早々にご返答頂き感謝申し上げます。
生前贈与という書類を交わした上でも
所得税の変換は無理なのでしょうか?
当方無知で申し訳ございません。

冨岡秀樹
阪神税務総合事務所の冨岡です。
贈与は贈与税の範疇で考えます。所得税の課税上、一切考慮されません。
お嬢様を扶養親族として扱う以外に所得税の負担を軽減する方法はないかと・・・
本投稿は、2017年02月19日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。