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ワーキングホリデービザの外国人の源泉徴収について。

おはようございます。
ワーホリビザの外国人です。
外国人が経営する日本法人でバイトしました。
税金に関しては全く知りませんでした。
それで会社が通帳に入金するのを信じて貰ってたんですが、
不当解雇された後に抗議と解雇予告手当を要求したら
逆に源泉徴収を今まで少な目にとったからそれを全部払えと請求が来ました。
調べてみたら源泉ってもともと会社がとる義務ですが
会社の間違いなのに私が払うべきものなんでしょうか。
金額が多すぎてとても払える金額じゃなかったので
どうすれば良いのか夜も眠れない位心配です。

回答お願いします。

税理士の回答

こんにちは。
日本で在留する期間、一定の就労が許可されているワーキングホリデーということですね。
1年以上日本に在留可能な資格で日本に居住する場合には、居住者扱い、
おそらくワーキングホリデーは、1年未満の滞在が前提でしょうか。
1年未満の滞在の人は、非居住者という税務上のステータスになります。
アルバイト賃金や給料については、20.42%の所得税の源泉徴収が適用されます。
源泉徴収義務は、支払者に課さられていますが、負担する人は、ご本人なので、
万一、徴収額が少なかったときには、戻してくれ、というケースは、あることです。
源泉徴収のあたりのところを中心として、取り急ぎ回答とさせていただきます。

回答ありがとうございます。
在留資格はちょうど1年になります。
例えば平成20年1月1日に入国したら平成21年1月1日までいられます。
それで実際私が1月1日に日本を出ればちょうど1年と1日間在留する事になります。
その場合は非永住者になって源泉徴収額が変わるんでしょうか?

こんにちは。
そうですね、あなたの場合に、居住者(非永住者)になるのか、非居住者なのかわかりませんが、非居住者として、20.42%の源泉徴収を適用されるよりは、非永住者のほうが優里ですね。
非永住者の場合には、通常の日本人と同じ計算になります。一般にはこちらのほうが源泉徴収がやすいですね。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

回答ありがとうございます。
税務署と東京税理士会から非永住者に当たるって言うと
返事をもらいました。

問題解決です。

本投稿は、2017年02月20日 10時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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