ホーム入所者の過去住んでいた住宅の譲渡益について
現在認知症となりホームに入所している被相続人がいます。その被相続人は現在存命で、後見人が被相続人のホーム入所前に住んでいた住宅を全相続人の了解を得て30,000千円で売却しました。ホーム入所は2016年、売却は2021年5月で、住んでいた住宅は2016年から空家になっており、住める状態にはなっていました。このとき、ホーム入所者の譲渡所得30,000千円の特別控除はうけられるでしょうか?
税理士の回答

髙橋一彦
居住用財産の3000万円特別控除は、居住の用に供されなくなった日から3年を経過するまでの間に譲渡したものでないと適用ができません。
そのため、2016年に居住の用に供しなくなった場合は、2019年まで売却をしないと特別控除の適用はできないため、2021年の売却では特別控除の適用が受けることができません。
なお、所有者は売却時に亡くなっていないという前提で回答をさせていただきました。
本投稿は、2021年04月23日 15時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。