社労士さんの免許も持っている税理士さん探しています。
年間106万円(非課税)の障害者年金を貰っている精神障害者です。人とのコミニケーションが取れない為、外で働く事は出来ません。が、スマホを使って自宅にてなら稼げる仕事を見つけました。でも障害者年金は身体障害者の場合は収入があっても切られませんが精神障害者の場合は収入の額によって働けると判断された場合、労務可能と判断され切られてしまう確率があります。障害者年金を切られない範囲で家でスマホを使って稼ぐとしたら、年間どれくらいの収入までなら稼いでも大丈夫ですか?スマホで稼ぐなら開業届けはどのように書けば良いですか?青色申告もしたいですが、税務署に1人で行ったら、手数料どれくらいかかりますか?難しい内容になりますが専門家の方、誰かわかる方、税理士さん社労士さんの免許を持たれている詳しい優しい方、お返事を頂けると幸いです。宜しくお願い申し上げますm(_ _)m
税理士の回答

安島秀樹
障害年金を打ち切るかどうか決めるのは年金事務所だと思います。そういう判断をするときに、所得とか納税額を使っているのかどうかは、年金事務所に聞いてもらったほうがいいと思います。税務署ではそういうことは決めていません。
本投稿は、2021年05月13日 17時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。