国内非居住者のNISAと源泉徴収あり特定口座の株式売買について
昨年10月に米国株に投資をするため、国内の証券会社でNISAと源泉徴収ありの特定口座を開設しました。
開設後、海外の友人のところにしばらく住まわせてもらうことになり、帰国時期が未定だった為、区役所に海外転出届を出しました。
国内証券会社の口座を保有するには国内居住者ではいけないということをしばらくしてから知り、海外転出をしてからこれまでに売買した株式の扱いについて心配になりました。
今年の6月に帰国し、その際に転入届を早急に出す予定でいます。(8ヶ月ほど海外滞在)
源泉徴収ありの特定口座であれば、所得税等は証券会社が控除しているはずですが、これまでに出た利益が剥奪になることなどはあり得ますでしょうか?
ご教示頂けますと幸いです。
税理士の回答

土師弘之
特定口座を保有するためには「居住者」であることが原則ですが、一時的に(長期でない場合)出国する場合には、証券会社によっては所定の手続きを踏めば口座がそのまま維持される場合があります。
出国の事情等が分かる書類を持って、証券会社の説明しに行くことが必要だと思われます。
所得税の取り扱い等が変わる可能性がありますが、その間の利益が全部没収されることはないと思われます。
ご回答頂きありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
本投稿は、2021年05月20日 18時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。