コンパニオン源泉と領収書について
コンパニオン派遣請負業をしてます。コンパニオンの源泉は10%引いて渡せばいいのでしょうか?現金支給です。領収書は女の子からもらわないといけないですか?こちらでパソコンで作成し保管してるだけだとだめですか?女の子の印鑑やサインが必ず必要ですか?
税理士の回答
こんにちは。
コンパニオンも色々あるのですが、バンケットホステス、
飲食する場で接客するコンパニオンさんは、ホステス報酬として源泉徴収が必要、
税率は、1日あたり5千円の控除をして、残額に10.21%をかけて算出し、源泉徴収
翌月10日に納税します。国税庁のサイトで確認願います。
領収書は、払った、払ってない、の争いを避けるものでもあり、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2807.htm
簡易なものでももらうべきですね。
少なくとも、日付、署名か記名、押印が必要と思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
勉強になりました。ありがとうございます
本投稿は、2017年02月27日 22時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。