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借上社宅制度と社員の所得税について

弊社では福利厚生の中に「借上社宅制度」があります。
社員が選んだ物件を会社が契約しています。規程では家賃(社宅使用料)は全額個人負担で、会社は毎月の給与から天引き(控除)しています。
いくつか借上社宅制度について調べたのですが、借上社宅制度で社員が家賃を全額自己負担(会社から給与天引きという形で)している場合に、その家賃額は所得税・住民税の計算に含まれるのか(課税対象なのか非課税対象なのか)わかりませんでした。
借上社宅制度で、会社が社員の選んだ賃貸物件と契約し、家賃は社員の全額自己負担で、社員の給与から家賃分を控除されている場合、この控除された家賃は非課税となるのでしょうか。

ならない場合、上記例での借上げ社宅のメリットは、会社・社員にとってなにかあるのでしょうか。

宜しくお願い致します。


税理士の回答

家賃の金額が給与から引かれてますと、その分だけ給与が減少しますので課税金額も減少することになります。
従って、個人で契約するよりも所得税住民税等が減るため、結果的に手取りが増えることになります。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年02月28日 14時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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