借上社宅制度と社員の所得税について
弊社では福利厚生の中に「借上社宅制度」があります。
社員が選んだ物件を会社が契約しています。規程では家賃(社宅使用料)は全額個人負担で、会社は毎月の給与から天引き(控除)しています。
いくつか借上社宅制度について調べたのですが、借上社宅制度で社員が家賃を全額自己負担(会社から給与天引きという形で)している場合に、その家賃額は所得税・住民税の計算に含まれるのか(課税対象なのか非課税対象なのか)わかりませんでした。
借上社宅制度で、会社が社員の選んだ賃貸物件と契約し、家賃は社員の全額自己負担で、社員の給与から家賃分を控除されている場合、この控除された家賃は非課税となるのでしょうか。
ならない場合、上記例での借上げ社宅のメリットは、会社・社員にとってなにかあるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
本投稿は、2017年02月28日 14時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。