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居住用財産に係る譲渡所得の3000万円控除について

父・母・私の3人で住んでいた家(土地・建物)があるのですが、2015年10月に父が死去し、この家を私が単独で相続しました。
その家を2016年7月に、訳あって私が勤めている会社に2000万円で売却しました。
売却後も引き続き私と母は会社の社宅として2人で住んでいます。
ちなみに私は生まれた時からずっとこの家に住んでおります。

今回確定申告しないといけないと思うのですが、調べているうちに頭がこんがらがってきました。
私の場合、「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の3000万特別控除の特例」と「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例」のどちらにあてはまるのでしょうか?
もし「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の3000万特別控除の特例」だと、私は課税対象になるのではないかと思いまして。
この2つの特例の違いも含めて、お手数ではございますがお教えいただけないでしょうか?

税理士の回答

後者の「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例」になります。
前者の特例は、相続で取得した一定の空き家(亡くなった方が自宅として使っていた不動産)を譲渡した場合の特例になります。
実際に居住されていた不動産を譲渡した時の特例は、後者の「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例」(措置法35条)のなります。

なお、譲渡先が勤務先の会社とのことですが、相談者様の親族が支配する一定の同族会社の場合には、この特例は適用できませんのでご留意ください。
宜しくお願いします。

ご返答、誠にありがとうございました。
参考にさせていただきます。

厚かましいお願いで大変申し訳ないのですが、確定申告の際の必要書類として確定申告書Bと譲渡内訳書の2種類だけでいいのでしょうか?
売買契約書や領収書、登記事項証明書や住民票などは必要ないのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
法律上の添付書類は、次のように定められています(措置法規則18条の2)。
② 譲渡所得の金額の計算に関する明細書
② その譲渡に係る契約を締結した日の前日においてその譲渡をした者の住民票に記載されていた住所とその譲渡をした資産の所在地とが異なる場合等には、戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で居住用財産の譲渡をした場合に該当する事項を明らかにするもの

従って、上記②に該当する場合には、所定の書類が必要になりますが、そうでない場合には原則として添付書類は必要なくなりました。
(平成27年分以前の所得税については、譲渡者の住民票の添付が必要となっていましたが、平成28年以降は上記②に改められました。)

なお、実務上は、税務署からの問い合わせ等を避ける意味で、売買契約書や各種領収書、登記簿謄本、住民票の写し等を付けて申告することが多いと思います。
宜しくお願いします。

早速のご返信、誠ににありがとうございます。
ご丁寧にお教えいただき、本当に助かります。
ありがとうございました。

申し訳ございません。
追加で質問させていただきたいのですが、今回の場合、確定申告書の第三表も記入して提出しないといけないのでしょうか?
第一表・第二表だけでいいのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
分離の譲渡所得になりますので、第3表も必要になります。
宜しくお願いします。

何度も申し訳ございません。
売却後も社宅として家に住んでいます。申告の際に住民票の写しも添付しますが、売却後も住民票の住居表示は変わっていないわけですから、念のため会社との賃貸借契約書の写しも添付した方が良いのでしょうか?

はい、会社との賃貸借契約書があれば添付した方が良いです。
譲渡所得の内訳書の余白に、譲渡後の経緯の説明を記載しておくと税務署にもわかりやすいと思います。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年03月03日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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