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事業用マンションの譲渡所得計算

20年前に事業用で取得したマンションを売却するため、譲渡所得の取得費の計算をしていました。
すると、取得時に雇っていた税理士がとんでもないミスをしていることに気がつきました。
土地・建物の金額を分けずに購入費全額を取得費として毎年減価償却明細を作り、所得税の計算をしていたのです。そのため、譲渡所得の取得費の計算ができなくなっています。
どういうふうに処理をしていったらいいでしょうか?

税理士の回答

減価償却費を毎年過大に計上していたことになりますが、譲渡所得の計算に当たっては建物部分を区分けし正当な償却計算を行い譲渡所得を算出すべきと考えます。なお、過大となっていた償却費については修正申告を提出すべきと考えます。

飯塚先生
迅速なご回答ありがとうございます。
アドバイス通りさせていただこうと思います。

本投稿は、2021年07月09日 14時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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