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譲渡所得の計算  土地売却に伴う確定測量代

、土地売却にあたり、仲介業者と媒介契約を結び、仲介業者のアドバイスに従って確定測量を進めながら、買い手を探してもらっていました。
確定測量が終わり登記も終了後、買い手が見つかり契約を締結した場合は、確定測量代は譲渡費用にできないのでしょうか?
できるとしたら、契約書にはどのような文言をいれておけば良いでしょうか?

税理士の回答

土地の売却のための測量費用は、譲渡費用に入ります。
売買契約書には、実測した地積での売買である旨を記載してください。

鎌田先生
ご回答ありがとうございました。
早速、契約書に特約をいれてもらいます。

本投稿は、2021年07月25日 22時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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