海外在住のフリーランスの所得税について
ルクセンブルクに転居を予定しています。現在、日本の企業で正社員として勤めていますが、転居後は同じ仕事をフリーランスとしてリモートで継続する予定です。(雇用契約は終了、業務委託契約を締結し、定額を毎月フィーとして受け取る形態に変更)ルクセンブルクでフリーランスとして登録して当該フィーを得ると、40%の所得税が課税されるようです。もし日本で20.42%の源泉徴収を受けた場合、差額をルクセンブルクに払うことになるのでしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
日本で20%の源泉は受けないと思います。会社に確認するといいです。
本投稿は、2021年07月28日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。