高額な慰謝料について
交際時にデートdvなどがあり、
破局した現在、精神的苦痛の慰謝料として相手から1500万円ほど支払いを受ける予定です。
相手には代理人弁護士がつき、合意書は結んでおり一括支払いになる予定です。
慰謝料は贈与税は発生しないが、高額の場合は発生することもあると調べましたがこのような場合はどうしたら良いのでしょうか。
ちなみにお相手は法人の代表者でまた個人の年収が4000万以上あり、住民税課税証明書の控えをいただき相手の年収は証明できます。
税理士の回答

波多野暁生
個人が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金は非課税とされています。
社会通念上相当の見舞金(慰謝料や補償金)で、相手方との話し合いや裁判での係争を経て一般的に妥当であると判断される金額のものは課税されないと思います。
ご回答ありがとうございます。
知りたいのは、
①このまま税務署から連絡はないことの方が多いのか。
②もし連絡が来た場合どうしたら良いのか。
③現時点で何かしておくべきことがあるのか。
以上です。
ご回答よろしくお願いします。

波多野暁生
①このまま税務署から連絡はないことの方が多いのか。
社会通念上相当の慰謝料であれば、連絡は来ないと思います。
②もし連絡が来た場合どうしたら良いのか。
税理士にご相談ください。
③現時点で何かしておくべきことがあるのか。
特にないと思います。
ご回答ありがとうございます。
慰謝料として1500万円の金額は社会通念上相当の慰謝料なのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。

波多野暁生
弁護士が入っているのであれば、妥当な金額なのではないですか?
いずれにしても、社会通念上相当かどうかは、個別の事情が分からないので、私からはお答えできません。
通常は税金はかからないという一般論としてご理解ください。
本投稿は、2021年10月13日 16時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。