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国保料等を事業主が負担する場合

福利厚生・法定福利費について教えて下さい。
最近、従業員を雇用いたしました。
従業員の社会保険料を検討しているのですが、従業員を雇うまでは
一人で法人を設立しました。個人から法人成りしているので国保は建築国保で
法人成りしてから建築国保はそのままで年金は協会けんぽに加入しました。
従業員にも建築国保(健康保険)と協会けんぽ(年金)にする予定です。
ここで同業者の経理の方に聞いた話で協会けんぽ(年金)は折半して事業主は
法定福利費、もう半分を個人に負担してもらい、建築国保は全額従業員に負担
してもらうのが前提だと言われました。折角雇ったので大事にしたいと
思っており、建築国保も半分負担してはいけないのか聞いたところ
同業者の経理課の方は、そうすると事業主が半分負担する健康保険料については
本人の給与にして源泉所得税を計算することになるのではないか?会社としては
給与なのか法定福利費なのかの違いだけで損金に変わりはなく所得税の計算上で
影響が出る。との事でした。
建築国保や医師国保等の国保組合関係については協会けんぽとは取り扱いが違い
事業主が負担すると”経済的利益???”が発生するはずだと言われたのですが、
それが正解なのかどうかもわかりません。

まとめると国保等はあくまでも個人負担であり、協会けんぽは折半する。
もし国保等を事業主が一部でも負担しようとすると、福利厚生ではなく
給与として支給して源泉徴収しなさい。という事で良いのでしょうか?

つたない文章でもうしわけありませんが、ご回答宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

本来、従業員自らが払うものであり、会社が払うものではないならば、給与として処理することになります。

ご回答ありがとうございます。
この際、福利厚生の一環で私の分と従業員(今後も数名募集予定)の分も半分負担を
検討しています。特定の人間のみに半分負担は問題が出ると思いますので・・・。
定期同額給与の事を考えると国保保険料は特定の時期で変更されるので、定期同額にならない
様な気がしますが・・・。

ご回答の内容ですと協会けんぽ以外の職別の国保等の保険料は、事業主が負担するといった事は
本来は給与として扱うという事になるという事ですよね?

本投稿は、2021年10月26日 17時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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