[所得税]一時帰国中のバイトについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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一時帰国中のバイトについて

海外に滞在しており(住民票は日本になし)、一時帰国してる間に単発バイトをする場合の源泉徴収はどうなりますか。そのバイトは1日のみなのですが、源泉徴収はなしになるのでしょうか。

税理士の回答

規定に従っていえば源泉徴収義務者(雇い主)は20.42%の源泉徴収をして課税終了となると思います。

本投稿は、2021年12月16日 23時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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