経営セーフティ共済、小規模企業共済等の控除について
個人事業主です。
事業は利益マイナスで出ませんでしたが、
株やFXで利益が出ました。
その場合、申告分離課税される
株やFXの利益から
経営セーフティ共済や小規模企業共済、ふるさと納税他の控除がなされるのでしょうか?
事業赤字だと控除されないのか、
よくわからず…
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

経営セーフティ共済や小規模企業共済、ふるさと納税他の控除がなされるのでしょうか?
経営セーフティ共済の掛金は、事業の計算上、経費に算入できます。
したがって、青色申告されて、損失を繰り越しすることは可能です。
ただし、株やFXの利益との通算はできません。
また、小規模企業共済の掛金控除とふるさと納税は、それぞれ
小規模企業共済控除、寄付金控除として、所得控除の対象となりえます。
株やFXの利益から、これら所得控除として差し引くことは可能
です。
詳しくありがとうございました!
本投稿は、2021年12月20日 16時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。