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香港に事業拠点のあるMLM事業へ参加した場合の税金について

香港に事業拠点のあるMLM事業に参加を検討しています。
日本に事業拠点がまだないので、香港で登録することになるのですが、税金の支払いはどのようにすればよいか教えていただけますか。

税理士の回答

こんにちは。
参加、ということの内容がちょっと不明確ですが。
事業を起こす立ち上げる前提であって、その拠点を香港に置く、つまり香港に会社を設立して、その上で日本でも事業を行うということだといたしますと、
日本に拠点をおかないということは、日本の取引先、顧客と、香港の事業会社が直接取引をするということになりますが、その場合には、その香港の事業会社は、日本に事業の拠点、一般には支店などをおかないわけですので、日本の法人税は原則、かからないと思います。
ただ、日本で、何らかの人が従事して給料をもらうというようなことがあれば、その方の給与については、日本の居住者であれば、日本で所得税の納税は出てくると思います。
あと、香港にすでに会社があり、事業を行っている場合に、その会社の事業に参加する。参加ということの内容が不明確ですが、
資本的に参加するということであれば、株を取得する、ということであれば、一般論として、株の価格を合理的な価額で取得するだけであれば、特にそのことのみで、法人税や所得税は発生しません。
また、事業のパートナー、フランチャイズなどの契約関係を行って、実際の事業MLM事業は、ネットワークビジネスのような事業でしょうか、その事業を行うとすれば、日本国内の消費者に商品を売っていくわけですが、個々のオーダーごとに香港など海外から直接ものを配送するというようなやり方は考えにくいので、日本国内に何らかの形で商品を保有する、在庫管理をする、オーダーを受ける、そうした機能をおくことが必要になると考えられます。そうした場合には、日本に事業上の拠点を有する形にならざるをえないとも思います。事業上の拠点を設けた場合には、その香港法人の事業であっても、香港法人との契約によってご質問者様の事業を行う会社であっても、日本国内で支店などの事業の場所において事業をするということになりますので、原則、日本の法人税の納税義務が出てくると思います。日本国内で何を行うかによりいろいろな取扱の差が出てきますが、少なくとも日本の税務リスクは出てくると思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

本投稿は、2017年05月03日 20時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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