給与所得等の所得税徴収高計算書の納付書について
昨年9月に廃業しました。納期特例を受けていて半年分ずつ納付しています。残りの7月から9月までで徴収金額が0円なのですが、納付書を使っての計算書の提出はしなければいけませんか?
税理士の回答

米森まつ美
回答します。
徴収税額がない場合であっても給与の支払等があれば、納付書と兼用となっている徴収高計算書(以下「計算書」といいます。)の提出は必要になります。
税務署では、給与の支給等があるが税額がないケース、支給そのものがないケースなど区分して管理していますが、なにも提出がないとわからず、計算書の提出の無い期間が「未納」の状態で管理され、問い合わせが来るようになります。
そこで、給与の支払がある場合は必ず計算書の提出をお願いするとともに、給与の支払がなくなる場合は「給与支払事務所等の廃止届出書」の提出をお願いいたします。
※ 個人事業の廃業の場合は、「個人事業の廃業の届出書」を提出すれば、「給与支払事務所の廃止届出書」の提出は不要です。
なお、届出書を提出した場合であっても、税務署での届出書の入力にタイムラグがあるため、計算書の提出がないことで、問い合わせ(ハガキや電話)が届くことがあります。
その際には、届出書の提出年月日と併せて廃業と給与の支払がなくなった旨をお伝えください。
とても詳しく教えて頂きありがとうございました。廃業手続きは提出済です。9月に廃業なの4ヶ月ほど経ってしまいましたが計算書は近日中に提出すればよろしいでしょうか。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
回答します
納期の特例の承認を受けていますので、1月20日までに提出すれば大丈夫です。
念のため、摘要欄に廃業し、給与の支給がない旨及び廃業届出書の提出年月日を記載してください。
わかりました。丁寧に教えて頂きありがとうございました。
本投稿は、2022年01月06日 11時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。