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懸賞で当選したもの(物品)を転売した場合の税金について

表題の件。
例としてDysonの小売価格10万円の掃除機が当選した場合に、
(ほかの質問等から)一時所得として6割ということで6万円が課税分というのを理解しました。
(50万円まで非課税というのも確認しました)

そしてそれを転売した場合には、
6割を超えた金額分が所得税ということも確認しました。

例として5万円で売却した場合は非課税。
7万円で売却した場合には1万円に税金がかかる、と認識しました。
(こちら間違いがあればご教示下されば幸いです)
 
ここで別の角度から質問させて頂きたく思います。
転売を目的として懸賞に応募し、当選品をすべてフリマサイトなどで転売した場合も、
一時所得としての課税分は6割で問題ないでしょうか?
それとも転売目的での応募、当選品は事業とみなされてしまうのでしょうか。


大袈裟ですが、Dysonの10万円の掃除機が10台当たった場合に、事業所得で10割となってしまうのでしたら、金銭的な収入では無いのに100万円が所得となってしまうのは生活面でも非常に苦しく、今後のためにもどうかご教示いただけましたら幸いです。

また事業所得とした場合にこれらが100万円で売れた場合には、売上の100万円に対しての税金も支払うことになるのでしょうか?

当選時に一時所得として税金が発生し、販売時にも発生、と税金が重複してしまうことはあるのでしょうか?

購入する「仕入れ」とは異なる為、経費とはならず、どのようにして良いかわからず困っておりました。

知識不足、また言葉も足りずご気分を害してしまう質問でしたら申し訳ありません。
どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

そしてそれを転売した場合には、
6割を超えた金額分が所得税ということも確認しました。

例として5万円で売却した場合は非課税。
7万円で売却した場合には1万円に税金がかかる、と認識しました。
(こちら間違いがあればご教示下されば幸いです)


間違いと考えます。原価は賞金にかかった費用です。あるいは5%です。
よろしくご理解ください。

転売を目的として懸賞に応募し、当選品をすべてフリマサイトなどで転売した場合も、
一時所得としての課税分は6割で問題ないでしょうか?
それとも転売目的での応募、当選品は事業とみなされてしまうのでしょうか。


事業ではない。
大袈裟ですが、Dysonの10万円の掃除機が10台当たった場合に、事業所得で10割となってしまうのでしたら、金銭的な収入では無いのに100万円が所得となってしまうのは生活面でも非常に苦しく、今後のためにもどうかご教示いただけましたら幸いです。


自分で6割と記載しています。

また事業所得とした場合にこれらが100万円で売れた場合には、売上の100万円に対しての税金も支払うことになるのでしょうか?

仕入れが0円です。売れた金額に対してかかります。
一時所得は、それはそれとして、申告します。

事業ではないと考える。事業をしていた場合には・・・違う場合もある。

当選時に一時所得として税金が発生し、販売時にも発生、と税金が重複してしまうことはあるのでしょうか?


重複とは考えません。

本投稿は、2022年01月21日 04時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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