税理士ドットコム - [所得税]2箇所でパートしている場合の控除などについて - 2か所の給与支払金額の合計(102万円)が103万円以下...
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2箇所でパートしている場合の控除などについて

2箇所で働いており
源泉徴収票を見ると主たるほうが42万で所得控除額が121万(ひとり親です)
2箇所目が60万で源泉徴収額18633と書いてあります。この場合私の所得はいくらになるのでしょうか?また主より2箇所のほうが多くなってしまった場合どうしたらいいのでしょうか?非課税になるとは思うのですが源泉徴収票のどこを見れば非課税だとわかるのでしょうか。
なにも分からなくて申し訳ありません。去年離婚したばかりでこういった事がはじめてな為よろしくお願い致します

税理士の回答

2か所の給与支払金額の合計(102万円)が103万円以下であれば、所得税は非課税になります。

103万ですか?
130万ではないですか?
ひとり親で高校生1人中学生1人扶養してます

130万円は、社会保険の扶養判定の有無を判断する年収金額になります。

本投稿は、2022年01月25日 09時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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