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租税条約の特典条項について

特典条項に関する付表の様式が、国税庁HP上にない場合について伺いたいです。

例えばフィンランド在住日本人について伺えればと思います。
個人事業主として日本の会社と業務委託契約を締結して報酬を得る予定です。調べてみると、居住の状況からフィンランドに納税することになるため、日本での課税(二重課税)を免除してもらうべく租税条約の届出を提出するつもりです。

国税庁のHP(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/5320/01.htm
を見ると、”届出書(様式7)”の他に”特典条項に関する付表(様式17)”を提出する場合があるようです。
HP上には国ごとにファイルがありますが、フィンランドのものはありませんでした。また、条約中にも特典条項と思しき条文は見つけられませんでした。

そこで、
フィンランドの様に、国税上のHP上に「特典条項に関する付表」がない国がいくつかあります。特典条項の有無(特典条項に関する付表の提出の必要性の有無)は国税庁HPに当該国の様式17があるかどうかで判断してよいのでしょうか。

お教え頂けますと幸いです。宜しくお願いいたします。

税理士の回答

  回答します

  貴方のご理解のとおり、どの国との租税条約が「特典条項付き条約」であるか、また、「特典」に該当する条項にあてはまるかを確認するには、国税庁HPの様式を確認するのが一番早いと思います。

 なお、この回答の最後にアドレスを添付しますが、国税庁HPに掲載された「源泉所得税の改正のあらまし(租税条約)」を確認していただきますと、特典条項も含めて改正があった条約であるかその内容についても概略ですが確認することが出来、参考になると思います。

 さて、多くの国との条約では従来、使用料などの税率が日本の国内法で20%(現在20.42%)の税率となるものの、10%の軽減税率を採用している内容が多く、その軽減税率を適用する際の手続きとして、報酬等の支払の前に「租税条約の届出書」を提出することとしていました。
  
 そのような条約が、平成16年の日米租税条約を皮切りに、フランスなど多くの国と「特典条項」を付けた「特典条項の付いた条約」への改正等が行われてきています。(使用料などが免税)
 しかし、現状においてフィンランドとは条約の改正(特典条項)はされておりません。

 「特典条項付きの条約」の場合「租税条約の届出書」に「特典条項の付表」とともに「居住者証明書」を添付することになっています。
 ただし、先にも説明したとおり、仮に「特典条項付きの条約」に改正されていない場合であっても、フィンランドとは租税条約を締結していますので、当該条約の内容で日本国内法の税率よりも軽減されている場合は「租税条約の届出書」をご提出いただければ、その軽減税率を受けることになります。※使用料などは10%となっています。

 国税庁HPの「源泉所得税の改正のあらまし」のアドレスになります。参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/kakobun/gensen/01.htm#a04

早速ご回答頂きありがとうございます。
特典条項の経緯も含めお教え頂き、大変勉強になりました。
「源泉所得税の改正のあらまし」のリンクも参考にさせて頂きます。

ベストアンサーをありがとうございます。
 どの国との間の条約が改正になったか、またいつからの報酬が新条約の適応になるかは、「源泉所得税の改正のあらまし(租税条約)」を参考にしてください。

本投稿は、2022年02月09日 22時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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