譲渡所得の3000万円控除に関して
宜しくお願いします。 1年前に配偶者(夫)が亡くなり、土地建物を売却することになりました。 土地は夫の所有で、建物は夫と私の所有で各2分の1です。夫が亡くなった後、私は老人ホームに入居し、その間、義理の子供がその家に住んでいました。今年売却するにあたり、義理の息子が売却する場合、譲渡所得の3000万円特別控除を利用することができるのでしょうか?建物の2分の1は私の持分であるから、息子が売却すると3000万円の特別控除を利用することができないのでしょうか?
税理士の回答

鎌田浩司
ご主人が所有していた土地と建物の1/2は、誰が相続しましたか?
申告は、相続した方と奥様(建物の1/2)になります。
仮に、ご主人から相続したのが奥様の場合、全体が奥様の所得となり申告することになります。
奥様が、老人ホームに入居したのがご主人の死亡後であれば、全体が奥様の居住用財産となります。
この場合、①買主が他人であること、②住まいの売却が初めて。③建物が住まい専用であれば、3,000万円の特別控除の対象になります(確定申告は必要になります)。
本投稿は、2022年02月15日 21時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。