知人からいただいた資金について
現在、個人事業主で小売業を営んでおります。
売上が立っておらず、足りない資金を知人からいただいて、賄っております。
その分のお金は、贈与税の対象額でなければ所得ではなく寄付金という形で処理する流れでよろしいでしょうか
それとも所得に含まれ課税されるのでしょうか
税理士の回答

𠮷岡伸晃
借入であれば特段収益になりませんが返却義務がなければ受贈益になるのではないでしょうか。
本投稿は、2022年02月23日 12時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。