パチンコの負け額の経費について
パチンコの負け額は経費として算出されますか?
また、パチンコの勝ち額は「所得が生じている」と言えますか?
税理士の回答
こんにちは。
個人事業主としてパチンコで生計を立てているのであれば、負け額を経費にすることは理論上できます。しかし、負け額を客観的に証明することが難しいですよね。貯玉だけでプレイしていれば貯玉数の増減で損益を示すことができますが、最近は貯玉の使える限度がありますので、これもまた難しいと思います。
せめてもの証拠として、パチンコ専用の口座を作って毎日の投資金額・回収金額をその口座に出し入れし、かつ、誌上プロのようにデータ付きで「投資●円回収▲円」といったような日報を作って整合性を図れば、割と客観性は出るかと思います。
また、パチンコの価値額は所得が生じていると言えます。厳密に言いますと確定申告をしなければなりません。
本投稿は、2017年07月07日 20時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。