小規模企業共済の加入条件について
現在、夫の扶養に入っていて、個人事業主をしています。
あるサイトで、扶養に入っている主婦でも、個人事業主なら小規模企業共済に加入できる、と記載があり、その方は加入されているようでした。
私も加入したいと思い、中小機構に問い合わせたところ、夫の扶養に入っている場合、加入できません、と言われました。
担当の方は、電話の感じでは新人さんのようでした。もしかして、間違えてたのでしょうか?
小規模企業共済は、個人事業主でも、配偶者の扶養に入っていたら、加入できないのでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
ご主人と違う(独立した)事業をしているなら加入資格はあると思います。個人事業主ですといって申し込み書をもらって申し込めばいいと思います。
ありがとうございます。
申し込みしてみます(^-^)
本投稿は、2022年06月25日 18時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。