海外で非居住者として稼いだ収入への所得税について
今年3月まで海外で就業しており(非居住者)、現地での給与を日本の銀銀行の外貨口座に振り込みました。この時、
①海外口座から国内口座に送金した海外現地給与分に対しては、所得税がかからない、という認識でよいでしょうか?
②3月のドルで国内外貨口座に海外から送金した米ドルが、ドル高の進行で円として価値が上がっています。
3月時点では10万米ドル=1100万円相当が、
現時点では10万米ドル=1400万円相当になっています。
もし本日時点で米ドルを円に両替した場合、差分(資産増)の300万円に対して所得税はかかってしまうのでしょうか?
税理士の回答

①については、非居住者期間の海外現地給与と理解してますので、ご理解のとおり所得税はかかりません。
②については、両替時において居住者と理解してますので、実現した為替差益300万円に対して、所得税がかかります。
本投稿は、2022年09月11日 16時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。