子会社従業員の旅費について
子会社社員の従業員を親会社の会議に参加させるため、親会社が当該従業員の旅費を負担しました。
①当該旅費は親会社の経費として認められますでしょうか。
②認められる場合、勘定科目は旅費交通費でよろしいでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
税法上は、「子会社」であっても、あくまで「親会社」とは別法人という考え方です。つまり、親会社の支援した金銭が、結果的に「子会社の経済的価値の増加」となる場合は、子会社側で負担しないとおかしいよね?ということです。例えば、子会社の親会社への売上事業に係る打ち合わせなどの場合が該当します。
このため、「親会社の会議への参加」が、親会社の業務にとって絶対的必要な事項である場合には、親会社が負担することに合理的意義があることになります。
上記の目的であれば「旅費交通費」となりますが、子会社が負担すべきものとされる場合には「子会社に対する寄付金」となります。
本投稿は、2022年10月14日 08時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。