賃上げ税制について
賃上げ税制についての質問です。
年度途中での賃上げを検討中ですが、その場合、賃上げ税制の適用についてはどのようになるのでしょうか。
税理士の回答
中小企業である前提で回答します。
(今期の雇用者給与等支給額-前期の雇用者給与等支給額)/前期の雇用者給与等支給額≧1.5%が要件なので、年度途中での賃上げで今期の雇用者給与等支給額が前期比1.5%以上増加すれば適用されますし、1.5%未満であれば適用されません。
詳細は、以下の国税庁タックスアンサーをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5927-2.htm
本投稿は、2022年10月14日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。