遅延損害金の損金算入について
今回、資金繰りが厳しく銀行の借入金の返済が遅れたことにより遅延損害金の支払いが出てきました。
この遅延損害金は損金算入できますか?
それとも損金不算入ですか?
よろしくお願いいたします
税理士の回答
融資に係る遅延損害金は借入金利息と同じ計算で行われるため、支払利息として損金に算入されます。
本投稿は、2022年10月20日 18時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。