[法人税]遅延損害金の損金算入について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 法人税
  4. 遅延損害金の損金算入について

遅延損害金の損金算入について

今回、資金繰りが厳しく銀行の借入金の返済が遅れたことにより遅延損害金の支払いが出てきました。
この遅延損害金は損金算入できますか?
それとも損金不算入ですか?
よろしくお願いいたします

税理士の回答

融資に係る遅延損害金は借入金利息と同じ計算で行われるため、支払利息として損金に算入されます。

本投稿は、2022年10月20日 18時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

法人税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

法人税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,204
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,232